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入会案内

センターの特別会員登録をしていただければ、一般の方にもセンターの活動情報を配信します。
以下の規約を参照の上、梅花児童文学・絵本センター事務局までお申し込み下さい。


梅花児童文学・絵本センター規約

1.名称
本センターは梅花児童文学・絵本センターと称する。本センターの所在地は、大阪府茨木市宿久庄2-19-5 梅花女子大学に置く。

2.会員
(1)本センターの会員は、梅花女子大学児童文学科およびこども学科卒業生、大学院児童文学専攻修了生、ならびに児童文学・絵本に関心のある梅花女子大学の在学生および教員で入会を希望する者とする。
(2)上記(1)に該当しない者で、入会を希望し運営委員会の承認を得た者とする。
(3)退会を希望する者は、運営委員会に申し出て退会することができる。

3.目的
(1)児童文学・絵本に関する研究・創作・実践の活動を通して、会員相互の懇親を深め、交流を図ることを目的とする。
(2)児童文学・絵本に関する研究・創作・実践の活動を振興し、児童文学・絵本の意義や理念を広めることを目的とする。
(3)会員の児童文学・絵本に関する研究・創作・実践活動に対する支援を行う。

4.事業
(1)前条の目的を達するために次の事業を行う。
・総会
・講演会、ワークショップ、絵本コンクール、研究発表会、展示会等の開催。
・会員の作品発表、研究発表等の支援活動。
・児童文学・絵本に関する情報の発信。
・その他必要と認められる事業。
(2)総会は年1回行い、その他は適宜これを行う。

5.役員
本センターに次の役員を置く。役員は総会の承認を得て決定する。役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(1)センター長:梅花女子大学教員または教員経験者で会員である者より選出。 センターを代表する。
(2)幹事:梅花女子大学教員または教員経験者で会員である者より選出。 センターの事務を統括する。
(3)運営委員:会員より若干名選出。
(4)会計:運営委員より1名選出。センターの会計を統括する。
(5)会計監査:会員より1名選出。

6.運営委員会
(1)本会の運営は、センター長、幹事および運営委員をもって構成される運営委員会の議を経て行う。
(2)運営委員会の招集はセンター長がこれを行う。

7.会費および会計
(1)本センターの経費は旧梅花子ども・絵本・児童文学センターよりの繰越金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
(2)予算および決算報告は総会において行う。
(3)会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則
1.本規約の変更は、運営委員会の議を経て、総会において出席者の過半数以上の承認を得なければならない。
2.梅花児童文学・絵本センターの設立日は2017年4月1日とし、本規約は同日から実施する。
3.本規約は2023年5月17日第7回総会において改定され、同日から実施する。


改定日2023年5月17日
制定日2017年4月1日
梅花児童文学・絵本センター
センター長 香曽我部 秀幸

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